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解体業登録と建設業許可を間違えやすいポイント|よくある勘違いを整理

解体業登録と建設業許可を 間違えやすいポイントよくある『勘違い』を整理
目次

解体は「登録」と「許可」があり、ここを間違えると無許可リスクになります

解体工事を始めるときに多いのが、「解体業登録さえあれば大きな工事も請け負える」「建設業許可があるから登録はいらない」といった混同です。解体分野は制度が複数あり、元請から提出を求められる書類も多いため、勘違いしたまま動くと“営業できない”“契約が止まる”につながりかねません。

この記事では、解体業登録と建設業許可(解体工事業)を「どこで間違えるのか」に絞って、判断の軸を整理します。

(内部リンク:解体工事に建設業許可は必要?不要なケースとの違い)
(内部リンク:解体業登録と建設業許可の違いをわかりやすく解説)
(内部リンク:解体業を始めるには何が必要?建設業許可・登録・産廃許可を整理)
(内部リンク:解体業者がよく勘違いする許可の落とし穴5選)


そもそも:解体業登録と建設業許可は“役割が違う”制度

解体業登録とは(建設リサイクル法の登録制度)

解体業登録は、建設リサイクル法にある「解体工事業者の登録制度」です。国交省は、解体工事業を営もうとする者は、原則として都道府県知事の登録が必要であり、一定の建設業許可(当時の土木・建築・とび土工)を受けた者は登録の対象外、と整理しています。(引用元:国土交通省「解体工事業に係る登録に関する省令」L20-24) 国土交通省

建設業許可(解体工事業)とは(建設業法の許可)

建設業許可は、建設工事の完成を請け負って営業するための許可で、原則は許可が必要、例外として「軽微な建設工事」だけなら許可が不要、という建付けです。(引用元:国土交通省「建設業の許可とは」L26-43) 国土交通省
同ページでは、建築一式以外の工事は「請負代金が500万円未満」の工事が軽微に当たり、消費税等込みで判定すると明記されています。(引用元:国土交通省「建設業の許可とは」L32-43) 国土交通省


【最重要】間違えやすいポイント①「登録があれば許可はいらない」という誤解

結論から言うと、登録と許可は代替関係ではありません。

  • 500万円以上(建築一式は別基準)の工事を請け負って営業するなら、建設業許可が必要になる領域があります。(引用元:国土交通省「建設業の許可とは」L30-43) 国土交通省
  • 一方で、解体業登録は「解体工事業を営もうとする」場合に必要な登録として整理されています。(引用元:国土交通省「解体工事業に係る登録に関する省令」L20-24) 国土交通省

つまり、「登録はあるが許可がない」状態で、500万円以上の解体工事を請け負ってしまうと、建設業法上の無許可営業リスクが出ます。逆も同様で、許可がある/ないで登録の要否が変わる場面があるため、両制度をセットで確認するのが安全です。
解体工事に建設業許可は必要?不要なケースとの違い


間違えやすいポイント②「小規模だから大丈夫」:500万円の判定でつまずく

500万円の基準は「工事1件の請負代金」で判断し、消費税等を含むとされています。(引用元:国土交通省「建設業の許可とは」L32-43) 国土交通省
ここでよくある勘違いは次の3つです。

  • 税抜で見てしまう:国交省の説明では、軽微工事の金額に消費税・地方消費税が含まれるとされています。(引用元:国土交通省「建設業の許可とは」L40-43) 国土交通省
  • 材料費・運搬費・処分費を“別請求だから除外”と考える:実務では、見積・契約の立て方次第で「請負代金」の評価がぶれるため、窓口での確認が安全です(自治体運用差が出やすいポイントです)。
  • 契約を分ければ合算されないと考える:実態として一体の工事と見られると、形式だけでは通りにくいことがあります。

「自社の見積・契約の形だとどう見られるか」を早めに整理しておくと、後からの手戻りを防げます。
(内部リンク:解体業者がよく勘違いする許可の落とし穴5選)


間違えやすいポイント③「元請が許可を持っているから自分は不要」という誤解

元請が許可を持っていても、あなたが“請け負って営業する”立場なら、あなた自身の許可要否が問題になります。建設業許可は「建設工事の完成を請け負うことを営業する」場合に必要、とされているためです。(引用元:国土交通省「建設業の許可とは」L26-30) 国土交通省

実務では、元請のコンプライアンスが厳しくなり、契約前に「許可番号」「登録の写し」「標識の確認」などを求められることが増えています。足りない場合は、受注機会そのものを失うリスクがあります。


間違えやすいポイント④「解体だけなら建設業許可はいらない」という誤解

解体工事も“建設工事”の一種として扱われ、建設業許可は業種別で取得する仕組みです。国交省の説明でも、建設工事は業種別許可制で、平成28年に「解体工事業」が新設されたことが明記されています。(引用元:国土交通省「建設業の許可とは」L77-86) 国土交通省

つまり、解体を専門にやる場合でも、請負金額が軽微の範囲を超えるなら、解体工事業としての許可取得を検討する必要が出てきます。
(内部リンク:解体業登録と建設業許可の違いをわかりやすく解説)


結局どっちが必要?判断の文章フローチャート

次の順で考えると整理しやすいです。

1)1件の請負代金が「500万円未満」か

  • 500万円未満(軽微)なら、建設業許可が必ずしも必要とは限らない範囲。(引用元:国土交通省「建設業の許可とは」L30-43) 国土交通省
  • 500万円以上なら、建設業許可が必要な領域。

2)「解体工事業として営業する」のか(継続反復して請け負うのか)

  • 営業として行うなら、解体業登録の要否もセットで確認します。(引用元:国土交通省「解体工事業に係る登録に関する省令」L20-24) 国土交通省

3)元請・取引先から求められている要件を確認

法令上の要否だけでなく、取引要件として「登録・許可のどちらも求められる」ことがあります。受注を止めないためには、事前に要件を確認しておくのが確実です。


間違えたまま進むとどうなる?現場で起きる3つのリスク

  1. 元請審査で落ち、受注が止まる/契約解除になる
  2. 行政への相談・是正対応が発生し、現場が止まる
  3. 追加受注や協力会社登録のタイミングで不足が発覚し、急いで整備する羽目になる

(内部リンク:解体業者がよく勘違いする許可の落とし穴5選)


まとめ:ポイントは「金額基準」と「営業としての位置づけ」を混同しないこと

解体業登録と建設業許可は、似た言葉でも役割が違います。

  • 建設業許可:軽微工事(建築一式以外は500万円未満)かどうかが入口。(引用元:国土交通省「建設業の許可とは」L32-43) 国土交通省
  • 解体業登録:解体工事業を営む場合の登録制度として整理。(引用元:国土交通省「解体工事業に係る登録に関する省令」L20-24) 国土交通省

「自分はどちらが必要か分からない」というときは、工事金額・契約形態・営業の実態(継続反復)を整理してから判断するのが最短です。

あなたのケースで「登録」「許可」どちらが必要か整理します

元請から急に求められた、これから受注を増やしたい、500万円の判定が微妙——そんな場合は、状況を整理した上で必要な手続きを最短ルートで案内します。

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