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建設業許可が不許可になった後でも再申請できる?原因別の対処法を解説

建設業許可が不許可になっても 再申請できる?原因別の『対処法』を解説
目次

不許可=終わり、ではありません

建設業許可の申請を出したのに「不許可通知」が届くと、多くの方が「もう二度と取れないのでは」と不安になります。ですが結論から言えば、不許可になった後でも再申請できるケースは多いです。ポイントは「なぜ不許可になったのか」を正確に切り分け、要件・証明資料・体制を立て直してから再チャレンジすることです。

一方で、欠格要件に該当する場合など、一定期間は許可ができない(=再申請しても通らない)ケースもあります。国土交通省も、欠格要件に該当する場合や、申請書・添付書類に重要事項の虚偽記載や重要事実の記載欠けがある場合には「許可をしてはならない」と整理しています。(引用元:国土交通省「許可の要件(欠格要件)」)

本記事では、不許可後の「再申請の可否」と「立て直し手順」を、原因別にわかりやすく解説します。
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建設業許可は不許可でも再申請できる?結論と全体像

建設業の許可を受けるには、許可要件を満たすことと、欠格要件に該当しないことが必要です。(引用元:関東地方整備局「許可の要件について」)

不許可の理由は大きく、次の3パターンに分かれます。

  1. 許可要件を満たしていない/満たしているが証明が足りない
  2. 欠格要件に該当している
  3. 申請書類の虚偽記載・重要事実の記載欠け
    国交省は欠格要件と「虚偽記載・重要事実の記載欠け」について、許可できないケースとして明確に整理しています。(引用元:国土交通省「許可の要件(欠格要件)」)

このうち、①は整えれば再申請で通る可能性が高く、②③は原因を解消しない限り通りません。


まず確認:不許可と「差戻し(補正)」は別物

審査途中での「補正指示」と、最終結論としての「不許可」は意味が異なります。

  • 補正:不足資料の追加提出や修正で審査が継続される
  • 不許可:現時点では許可できないと行政が判断し、通知が出る

不許可通知が出た場合でも、理由を踏まえて体制・資料を整えれば、改めて申請すること自体は可能です(欠格要件に該当する場合を除く)。


不許可の主な理由(原因別)

① 許可要件を満たしていなかった(または証明できなかった)

建設業許可では、適正な経営体制、営業所技術者等の配置、社会保険加入、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。(引用元:関東地方整備局「許可の要件について」)

実務で多いのは、実態としては満たしているつもりでも、証明資料が不足しているケースです。

よくある例

  • 経営業務管理責任者の経験期間が証明できない
  • 営業所技術者等の実務経験と工事内容の対応関係が弱い
  • 社会保険の加入状況が要件を満たさない
  • 財産的基礎の証明書類が不足している

このタイプは、原因を潰せば再申請で通る可能性が高いです。


② 欠格要件に該当した(または該当の疑いを解消できなかった)

欠格要件に該当すると、法律上「許可をしてはならない」とされています。(引用元:国土交通省「許可の要件(欠格要件)」)

欠格要件には、破産者で復権を得ない者、一定期間内に許可取消を受けた者などが含まれます。

この場合、再申請しても欠格が解消していなければ結果は変わりません
まず確認すべきポイントは以下です。

  • 欠格期間はいつまでか
  • 誰が欠格に該当しているのか(役員・令3条使用人等)
  • 体制変更で回避できるか

③ 虚偽記載・重要事実の記載欠けがあった

申請書や添付書類に重要事項の虚偽記載重要事実の記載欠けがある場合も、許可はできません。(引用元:国土交通省「許可の要件(欠格要件)」)

悪意がなくても、結果として虚偽・欠缺と判断されると再申請は難しくなります。再申請では、事実関係を裏付け資料で固め、誤解が生じない形に再構成する必要があります。


再申請できるケース/難しいケースの目安

すぐ再申請で挽回しやすいケース

  • 不足資料の追加で要件を証明できる
  • 体制変更で要件を満たせる
  • 社会保険加入など、是正で解決できる
  • 財産的基礎を資金準備で満たせる

これらは「原因→対策」が直線的なので、再申請の成功率が上がります。

一定期間、再申請が難しいケース

  • 欠格要件に該当している
  • 虚偽記載と評価され、説明の再構築が必要

この場合は「急いで出す」ほど失敗しやすいので、先に整理と準備を優先します。


不許可後にやってはいけないNG対応

理由を理解しないまま再提出する

不許可の原因が残ったままでは、結果は変わりません。通知書の理由欄をそのままチェックリスト化し、「どこをどう直すか」に落とし込むのが先です。

別の都道府県なら通るのでは?と逃げる

許可の仕組みは建設業法に基づくため、根本原因が欠格要件や要件未充足なら、場所を変えても解決しません。(引用元:国土交通省「許可の要件(欠格要件)」) 国土交通省

事実を「盛る」「都合よく解釈する」

短期的に通っても、後で発覚すると取消し等の大きなリスクに繋がり得ます。そもそも虚偽記載等がある場合は許可できない整理になっています。(引用元:国土交通省「許可の要件(欠格要件)」) 国土交通省


再申請に向けた正しい立て直し手順(実務で効く順番)

手順① 不許可理由を「一文ずつ」分解する

  • 不許可通知の理由は、だいたい次のどれかに分類できます。
  • 要件不足(何が足りないか)
  • 証明不足(何の資料が不足か)
  • 欠格要件(誰が、どの項目に該当か)
  • 虚偽/重要事実の記載欠け(どの事項が問題か)
  • 分類ができると、次のアクションが明確になります。

手順② 要件・体制・証明資料を”再設計”する

建設業の許可を受けるには、許可要件を満たし欠格要件に該当しないことが必要です。(引用元:関東地方整備局「許可の要件について」) 国土交通省九州地方整備局
再申請でやることはシンプルで、
・満たしていないなら「満たす」
・満たしているなら「証明できる形にする」
のどちらかです。
ここで重要なのは、“言い張る”のではなく、“証明の筋”を作ること。たとえば経験系の要件は、期間だけでなく「どの工事を、どの立場で、継続して担っていたか」を資料で説明できる必要があります。

手順③ 事前相談でゴールを確認する

提出書類は様式・添付の体系があり、国交省は手続案内や必要書類の一覧(PDF)を公表しています。(引用元:国土交通省「許可申請の手続き」) 国土交通省 (引用元:国土交通省「許可申請に必要となる書類の一覧(PDF)」) 国土交通省
また、国交省の必要書類一覧(PDF)にも「上記以外にも確認のため提示又は提出を求める場合があるので、詳細は提出窓口へ照会」といった注意が示されています。(引用元:国土交通省「許可申請に必要となる書類の一覧(PDF)」) 国土交通省
不許可後の再申請は特に、事前相談で“ゴールの資料セット”を確定してから組むと手戻りが減ります。

手順④ 再申請のタイミングを決める(急ぎすぎない)

欠格要件や体制変更が絡む場合、「整った瞬間」に出すのが基本です。逆に、資料が揃っていない状態で急いで出すと、再び不許可になるリスクが高まります。

更新が近い、元請から期限を求められている等の事情がある場合は、優先順位(何を先に整えるか)を決めて進めましょう。

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よくある質問

Q. 不許可後、すぐ再申請してもいい?

原因が「書類不足」なら、補うことで早期再申請が可能なこともあります。ただし欠格要件が絡む場合は、解消しない限り結果は変わりません。(引用元:国土交通省「許可の要件(欠格要件)」) 国土交通省

Q2. 何が欠格か、自分で判断できない…

欠格要件は国交省ページに整理されていますが、実務では「誰が該当するか(役員等・令3条使用人等)」の確認でつまずきがちです。(引用元:国土交通省「許可の要件(欠格要件)」) 国土交通省
迷う場合は、まず不許可通知の要点(理由・日付)と、役員構成・就任日・退任日を揃え、窓口や専門家に確認するのが安全です。

Q3. また不許可になるのが怖い。どう防ぐ?

多くの場合、再不許可は「原因の取り違え」と「証明の弱さ」が原因です。許可要件を満たし、欠格要件に該当しないことを、資料で立証する——この原点に立ち返ることが一番の予防です。(引用元:関東地方整備局「許可の要件について」) 国土交通省九州地方整備局


まとめ:不許可後の再申請は「原因特定」が9割

建設業許可は、不許可になっても再申請できるケースが多いです。特に、要件の証明不足や書類の整合性の問題であれば、資料と説明を組み直すことで挽回が狙えます。

一方で、欠格要件に該当する場合や、虚偽記載・重要事実の記載欠けと評価される場合は、原因を解消しない限り許可はできない整理です。(引用元:国土交通省「許可の要件(欠格要件)」) 国土交通省

まずは不許可理由を分解し、「何を満たせば(証明できれば)通るのか」を明確にしてから再申請へ進みましょう。


不許可理由の読み解きと、再申請プランを整理します

「理由は書いてあるけど、何をどう直せばいいか分からない」「欠格に当たるのか不安」という場合、不許可理由を要件ごとに分解し、再申請に必要な資料と手順を整理します。まずは不許可通知の要点(理由・日付)と、会社の体制(役員・営業所・技術者)だけ分かればOKです。

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