MENU

建設業許可の変更届が必要なケース一覧|出し忘れが多い項目とは

建設業許可の 変更届が必要なケース一覧『出し忘れ』が多い項目とは?
目次

許可を取った後に「一番つまずく」のが変更届

建設業許可は、取得後も「申請書・添付書類に記載した内容」に変更が出たら、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁へ変更届等を提出する必要があります。(引用元:国土交通省「許可後の手続き」
ところが実務では、役員・営業所・専任技術者などの変更が起きても、「登記はしたけど許可の届出は忘れていた」「更新のときにまとめて出すつもりだった」という理由で未提出が発生しがちです。

この記事では、変更届が必要なケースを“一覧”で整理し、特に出し忘れが多い項目と、今からの対処法をまとめます。
建設業許可の更新を忘れたらどうなる?今からできる対処法
決算変更届を出していないとどうなる?よくあるリスクと対策


変更届の基本ルール|「30日以内」「2週間以内」「決算は4か月以内」

変更届は、内容によって期限が異なります。大きくは次の3パターンで理解すると管理しやすいです。(引用元:国土交通省 関東地方整備局「許可取得後の手続き(変更届・廃業届)」

  • 原則30日以内:商号・営業所所在地・資本金・代表者・役員など
  • 2週間以内:令第3条使用人(支店長等)の就任・退任・変更など、許可要件に直結しやすい事項
  • 事業年度終了後4か月以内:決算変更届(別記事で詳説)

また、一定の変更事項については「30日以内に変更届出書を提出」と建設業法上も定められています。(引用元:建設業法第11条/e-Gov

なお、変更届出書の様式(様式第二十二号の二)は施行規則で定められています。(引用元:建設業法施行規則第9条/e-Gov


【一覧】変更届が必要な主なケース

ここからは、実務で頻出する変更を「出し忘れやすさ」も踏まえて整理します。期限は大臣許可(地方整備局)向けの代表例として、関東地方整備局の手引きを基準に記載します(知事許可でも概ね同様ですが、運用・添付書類は自治体で差があるため必ず管轄の手引きで最終確認してください)。(引用元:関東地方整備局PDF


会社・事業者の基本情報(30日以内が中心)

  • 商号(会社名)または名称の変更(30日以内)(引用元:関東地方整備局PDF
  • 主たる営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更(30日以内)(引用元:同上)
  • 資本金額の変更(30日以内)(引用元:同上)

※「電話番号だけだから…」と軽く見られがちですが、許可申請書の記載事項が変わる以上、届出対象になる典型です。(引用元:国土交通省「許可後の手続き」


人に関する変更(出し忘れが最も多い領域)

  • 代表者(申請者)の変更(30日以内)(引用元:関東地方整備局PDF
  • 役員等の就任(30日以内)(引用元:同上)
  • 役員等の退任(辞任)(30日以内)(引用元:同上)
  • 役員等の氏名変更(改姓・改名、役職名変更を含む)(30日以内)(引用元:同上)
  • 令第3条使用人(支店長・営業所長等)の就任・退任・変更(2週間以内)(引用元:同上)

ここが重要ポイントです。役員の追加・変更は登記の変更だけで安心してしまいがちですが、許可の届出は別管理です。「新しい取締役が入った」「退任した」だけでなく、氏名変更(結婚等)や役職名の変更も対象になり得ます。(引用元:関東地方整備局PDF


許可の要件に関わる変更(早めの確認が必須)

実務上は、経営業務の管理責任者(常勤役員等)や営業所技術者等(専任技術者)など、許可要件を満たす人の変更・欠如が絡むと、追加資料や同時届出が必要になり、更新・業種追加の前に“詰まり”が発生しやすくなります。変更の種類や手続きは行政庁の手引きに従ってください。(引用元:国土交通省「許可後の手続き」


特に出し忘れが多い項目トップ5(実務あるある)

1)役員の退任(辞任)

「就任は覚えているが、退任を忘れていた」が非常に多いです。更新直前に登記事項証明書で発覚します。(引用元:関東地方整備局PDF

2)営業所の住所変更(引っ越し・ビル名変更・部屋番号変更)

実務では“郵便番号や部屋番号の変更”が抜けやすいです。主たる営業所の所在地変更は30日以内の代表例です。(引用元:関東地方整備局PDF

3)代表者変更(法人の代表取締役、個人事業主の代表者に準ずる変更)

金融機関や元請の審査で許可情報の整合性がチェックされ、そこで発覚することがあります。(引用元:関東地方整備局PDF

4)令第3条使用人(支店長・営業所長等)の変更

2週間以内の期限があるため、最も事故りやすい項目です。「人事異動=すぐ届出」をルール化しましょう。(引用元:関東地方整備局PDF

5)資本金変更(増資・減資)

会社法の手続きは済んでいても、許可の変更届が漏れがちです。(引用元:関東地方整備局PDF


変更届を出し忘れるとどうなる?|リスクは「罰則」より“手続き停止”が痛い

変更届を出さない場合、建設業法第50条による罰則(6月以下の懲役または100万円以下の罰金)がある旨が、地方整備局の手引き等でも明示されています。(引用元:関東地方整備局PDF
ただし現実的に一番困るのは、更新・業種追加・各種申請のタイミングで「必要な届出がされないと、許可申請の手続きを行うことができない場合がある」とされている点です。(引用元:関東地方整備局PDF

つまり、放置すると“後からまとめてやればいい”では済まず、工事受注や取引継続に直撃しやすくなります。
建設業許可の更新を忘れたらどうなる?今からできる対処法


出し忘れに気づいたときの対処法(今から間に合わせる)

何が・いつ変わったかを時系列で整理する

まず「変更日(事実発生日)」「内容」「関係する人・営業所」を紙1枚で良いので棚卸しします。期限(30日/2週間)を過ぎているかどうかで、追加説明が必要になったり、同時に他の届出が必要になったりします。(引用元:関東地方整備局PDF

管轄窓口の手引きで必要書類を確定する

変更届は“何を変えたか”で添付書類が変わります。国土交通省は、様式・添付書類・提出期限は所管資料(PDF等)を参照するよう案内しています。(引用元:国土交通省「許可後の手続き」
最短で進めるコツは、①登記事項証明書等の取得、②変更届(様式22号の二)の作成、③不足が出そうな論点(要件に関わる人の変更など)の確認、の順に着手することです。(引用元:建設業法施行規則第9条/e-Gov

更新が近い場合は「変更届→更新」の順番を崩さない

更新直前に未提出が見つかると、変更届の補正・追加提出で時間を消耗します。更新の期限管理と合わせて、まず未提出を解消してから更新へ進むのが安全です。
建設業許可の更新を忘れたらどうなる?今からできる対処法
決算変更届を出していないとどうなる?よくあるリスクと対策


出し忘れを防ぐ運用

  • 人事(役員・支店長・営業所長)に動きが出たら「登記+建設業許可の届出」をワンセットにする
  • 引っ越し/拠点変更は、住所変更の登記や契約変更と同時に「営業所所在地変更」の確認を入れる
  • 年1回、許可申請時の記載内容と現状を照合する(チェック日を決算後に固定すると忘れにくい)

許可後の手続きは、国交省も「変更事由ごとに定められた期間内に提出」と繰り返し注意喚起しています。(引用元:国土交通省「許可後の手続き」


まとめ:変更届は“気づいた時点で即整理”が最短ルート

変更届の出し忘れは珍しくありません。しかし放置すると、更新や業種追加のタイミングで手続きが止まり、工事や取引に影響が出やすくなります。(引用元:関東地方整備局PDF
まずは「変更があった項目」と「変更日」を整理し、管轄の手引きに沿って必要書類を揃える。これが最短のリカバリーです。


これ、変更届が必要かチェックします

「この変更、届出が必要?」「期限を過ぎたけど出せる?」「更新までに間に合う?」など、状況を伺って提出順と必要書類を整理します。早めに動くほど、補正や追加資料の負担を減らせます。

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次