建設業許可が必要かどうかは、「工事1件の請負金額が税込500万円以上(建築一式は税込1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅)」に当てはまるかで大枠判断します。まずは“自社の工事がどこに該当するか”を、具体例で整理しましょう。
この記事でわかること
- 建設業許可が「必要になる/ならない」境界(500万円ルール)の考え方
- 見積・追加・値引き・材料支給など、金額がブレるケースの判断ポイント
- 「許可が必要なのに取っていない」ときに起こりがちなトラブルと、今すぐの対策
- 許可取得のざっくり要件・流れ
すぐに確認したい方:下の「簡易判定フローチャート」をご確認ください。
結論:建設業許可が必要になるのはどんなとき?
建設業許可が必要になる代表パターンは次のとおりです。
1)工事1件の請負金額が税込500万円以上(建築一式は別基準)
- 建築一式工事:税込1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅
- それ以外(内装、電気、管、塗装、防水、解体など):税込500万円以上
「年間で500万円を超えたら必要」という誤解が多いのですが、基本は”1件あたり”で判断します。
2)元請・下請は関係ある?
元請でも下請でも、請負金額基準に該当すれば許可が必要です。 「下請だから大丈夫」「知り合いの紹介だから大丈夫」といった事情では免除されません。
簡易判定フローチャート(許可必要かチェック)
自社は許可が必要か、次の順に確認してください。

- 工事の種類は「建築一式」?
→ はい:基準は1,500万円/150㎡ - それ以外の工事? → 基準は500万円
- その工事は「1件の請負契約」で税込基準を超える?
- 超える → 原則、建設業許可が必要
- 超えない → 原則、許可不要(ただし注意点あり)
※「複数契約に分ければOK?」など、実務で多い落とし穴は次章で解説します。
具体例で理解:500万円ルールの“よくある判断ミス”
ここからは「結局どっち?」となりやすいケースを、現場の実務に寄せて解説します。
ケースA:見積は480万円。でも追加工事で520万円になりそう
追加工事が契約に含まれて最終的に1件の請負として500万円以上になるなら、原則許可が必要です。
ポイントは「追加分が別契約で独立しているか」ではなく、実態として一体の工事として評価されるかです。後から追加が見込まれる場合は、契約前に金額の上振れリスクを織り込み、許可の要否を先に判断しましょう。
ケースB:本体工事450万円+材料を施主が支給(材料代は別)
「材料支給」や「施主支給」が入ると、金額の捉え方で迷います。 実務では、契約書・見積書の構成、材料の所有移転や手配主体などで評価が分かれやすいので、“形式で逃げない”設計が重要です。
迷う場合は、契約書・見積書を見ながら個別に整理しましょう。
ケースC:490万円で請けるために、工事を2つの契約に分けた
分割契約は典型的な落とし穴です。工事の内容・場所・工期・発注目的などから見て「実質1件の工事」と判断されると、許可が必要な工事として扱われるリスクがあります。
“分けたからセーフ”ではなく、第三者から見て合理的に別工事と言えるかが重要です。
ケースD:値引きで税込499万円に調整した
端数調整のような値引きも、実態(追加工事の予定、オプションの扱い、別発注との関係)によっては危険です。
特に、後日追加が入りやすい業種(内装・設備・外構など)は、結果的に500万円を超えて「無許可受注」と言われるケースがあります。
「許可が不要」でも注意が必要なパターン
500万円未満なら原則許可不要ですが、次のような場面では“許可の有無”以外の論点でトラブルになりがちです。
- 発注者(元請)側が、下請選定基準として許可業者しか使わない
- 公共工事や大手案件で、与信・コンプラ要件として許可が必須
- 金融機関・リース・取引先審査で許可の有無を見られる
- 近い将来500万円以上の案件が確実に増える(成長フェーズ)
「今は不要」でも、受注機会を逃していることがあるため、経営判断として取得を検討する価値があります。
許可が必要なのに取っていないと何が起きる?
許可が必要なのに許可をとっていない場合、よくあるのは次の3つです。
- 元請から契約直前に“許可証の提出”を求められて失注
- 取引先・行政から指摘され、説明や是正対応に追われる
- 追加工事で500万円を超え、契約の組み直しが必要になる
「すぐ取ればいい」と思われがちですが、要件確認・書類収集・役所の審査で時間がかかるため、“案件が決まってから”では間に合わないことも多いので注意しましょう。
無許可で工事をした場合の罰則
また、無許可のまま工事を行なった場合、建設業方による罰則があります。具体的には、
- 3年以下の懲役
- 300万円以下の罰金
が課されることがあり、場合によっては併科されることもあります。(参照:e-GOV法令検索 第47条)
またそれだけでなく、営業停止などの行政処分が課される場合もあり、信用を失うことが入札などで不利に働くこともあります。
実際に500万円以上のリフォーム工事をしたとして、男性4人が建設業法違反の容疑で逮捕された事例もあります。この男性らは、屋根の修繕工事を693万円で請け負い、外壁塗装などの工事を530万円で請け負ったなどの疑いで逮捕されました。
なぜ無許可がバレるのか
ではなぜ無許可での工事がバレるのでしょうか。無許可での工事がバレる主な原因としては、
- 行政の検査や調査
- 取引先や従業員などからの密告
- 広告
などがあります。
立入検査や税務調査などでは、契約書や注文書、請求書を見られることがあり、その際に無許可で工事をおkなっていたことが発覚することがあります。また取引先や従業員などから通報されるケースも少なくありません。また最近ではSNSなどの不特定多数への広告で、無許可営業が発覚することもあります。
建設業許可の取得を検討するなら、まずここだけ押さえる
細かい要件は別記事で詳しく解説しますが、最低限の全体像は次のとおりです。
- 人(経営業務管理責任者/専任技術者など)の要件
- 財産的基礎(自己資本・預金残高等)の確認
- 社会保険・誓約書・欠格要件のチェック
- 申請区分(知事/大臣、一般/特定、業種追加)
要件でつまずきやすいポイントは、別記事「建設業許可が取れない主な理由5つ」で具体例つきで解説しています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 年間売上が500万円を超えたら許可が必要?
基本は「1件の請負金額」です。年間合計ではありません。
Q2. 個人事業主・一人親方でも許可は必要?
必要になることがあります。判断基準と注意点は
「一人親方でも建設業許可は必要?」
「個人事業主が建設業許可を取るための要件と落とし穴」
で整理しています。
Q3. 追加工事が出やすい業種だけど、どう管理すればいい?
見積・契約の段階で“上振れしたときの取り扱い”を決め、契約書の作り方を統一するのが有効です。ケースにより最適解が変わるので、早めに専門家へ相談すると手戻りが減ります。
まとめ:まずは「自社の工事が500万円基準を超えるか」を具体例で点検
- 建設業許可は「1件あたり」の請負金額で判断(建築一式は別基準)
- 追加工事、分割契約、材料支給など“実態”で判断される落とし穴が多い
- 許可が必要なのに未取得だと、失注・指摘・契約組み直しなどのリスクが現実に起こる
個別のご相談
「うちのケースはどっち?」が一番モヤモヤするところだと思います。見積書・契約書の形によって判断が変わることもあるので、もし迷っていれば、現状の資料(見積書、契約書案、工事概要メモ)をもとに、要否と進め方を整理できます。
- 相談で確認できること:許可の要否/契約の組み方/取得の可否と最短ルート
以下の内容を相談前に確認して頂いておくとスムーズです。
・工事内容
・税込契約金額
・追加工事予定
・会社の体制(役員・技術者)

