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建設業許可は自分でできる?行政書士に頼む判断基準をわかりやすく解説

「建設業許可って、自分で申請できるの?行政書士に頼まないとダメ?」——この疑問はとても自然です。
結論から言うと、建設業許可の申請は、申請者本人(法人なら役員・従業員を含む)が自分で行うことができます
実際、東京都の案内でも、代理人欄は「行政書士等の代理人による申請・届出の場合に記入」「申請者本人による申請なら記入不要」とされています。
(引用元:東京都都市整備局「建設業許可 手引、申請書類等」東京都土木管理情報システム

一方で、許可申請は「要件の判断」と「証明資料の作り込み」が肝です。
ここを誤ると、差戻し(補正)で時間が伸びたり、最悪の場合は要件不足で申請自体が受理されにくいこともあります。

だからこそ大切なのは、押し売りではなく“自分の状況に合う選択”をすること。
この記事では、自分で進められるケースと、行政書士に頼んだ方が安全なケースを、判断基準として整理します。

関連記事:建設業許可の新規取得の流れ|申請前に確認すべきポイント
関連記事:建設業許可が取れない主な理由5つ|実際によくある失敗例

目次

まず知っておきたい「費用の前提」

自分で申請しても、行政に納める法定費用(手数料等)は必ずかかります。
例として、愛知県のFAQでは知事許可の新規申請は9万円、更新・業種追加は5万円と整理されています。(引用元:愛知県「建設業許可に関するよくある質問と回答」愛知県公式サイト

大臣許可や登録免許税等が絡む手数料体系は、地方整備局の手引きに記載があります。(引用元:近畿地方整備局「建設業許可申請の手引き」国土交通省 九州地方整備局

つまり「自分でやればタダ」ではなく、違いは主に ①専門家報酬 ②自分の時間コスト ③ミスのリスク(手戻り) です。

1. 結論:建設業許可は「自分でできる」が“条件付き”

建設業許可は、手引きに沿って書類を作り、窓口とやり取りして提出できれば、自力取得は可能です。東京都でも本人申請の前提が示されている通り、代理人必須ではありません。(引用元:東京都都市整備局 前掲 東京都土木管理情報システム

ただし、許可申請は「書類の書き方」だけではなく、許可要件を満たしていることを“証明”する作業です。営業所の実態確認資料、経験の裏付け、社会保険加入の確認資料など、自治体・窓口運用で求められる範囲が広く、準備に時間がかかりやすい点は押さえておく必要があります。

2. 自分で申請しやすい人・ケースの特徴

2-1. 要件がシンプルで、証明が分かりやすい

  • 経営業務の管理責任者等(いわゆる経管)や営業所技術者等(旧:専任技術者)が「この人」と明確
  • 資格証・卒業証明・実務経験証明など、裏付け資料が揃いやすい
  • 営業所の実態(賃貸契約書、写真、案内図等)の説明が容易

2-2. 平日の日中に動ける(窓口・書類収集)

証明書取得、窓口相談、補正対応など、平日稼働が必要な場面が出ます。時間に余裕があるほど、自力申請の成功率は上がります。

2-3. 手引きを読んで“自分で判断する”ことに抵抗がない

論点は「この経験は要件に該当する?」「この資料で足りる?」という判断です。ここを読み解ける人は、自力向きです。

3. 自分でやるとつまずきやすいポイント

3-1. 要件判断(経験のカウント)がグレー

経営経験・実務経験の期間の数え方、役職・雇用形態の扱い、工事内容の該当性などが曖昧だと、資料を集めても“刺さらない”ことがあります。

3-2. 証明資料の“質と量”が読めない

窓口は「必要十分な裏付け」があるかを見ます。ケースによっては大量の資料提出になることもあり得ます。例えば、経験証明に関して契約書・注文書・請求書等の写しが必要になり、相当量になる旨に触れている実務解説もあります。
※最終的には提出窓口の指示に従ってください。

3-3. 自治体・窓口運用の差

国交省の書類一覧でも「詳細は提出窓口に照会」とされ、窓口確認が必要な場面があることが分かります。(引用元:国土交通省「許可申請に必要となる書類の一覧」 国土交通省

3-4. 補正対応が地味に重い

補正は「1回で終わる」とは限りません。事業を回しながら補正をこなすのが難しい場合、結果的に依頼した方が早い、という逆転が起こります。

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4. 行政書士に頼んだ方が良いケース(判断基準)

4-1. 要件がグレー、または複数パターンで悩む

  • 経管の経験が「会社員→個人→法人役員」など複雑
  • 実務経験の証明資料が散らばっている/一部欠けている
  • 営業所技術者等を誰にするか迷う(複数候補)

4-2. 法人・業種追加・更新と“同時進行”が絡む

新規だけでなく、業種追加・更新、変更届の未提出が絡むと難度が上がります。更新については、手引きで「有効期間が満了する30日前まで」など期限の考え方が示されています。(引用元:近畿地方整備局「建設業許可申請の手引き」 国土交通省 九州地方整備局+1

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4-3. 期限が迫っている/最短で取りたい

「元請から許可を求められている」「入札や経審に間に合わせたい」など、取得時期が重要な場合は、手戻りを潰す意味で依頼が現実的です。

4-4. 行政から指摘を受けた/過去に差戻し経験がある

指摘対応が絡むなら、初動から専門家を入れて、説明筋を整える方が安全です。
関連記事:行政から指摘を受けたときの建設業許可の対応方法|慌てず収束させる初動と手順

5. 自分でやる vs 行政書士に頼む:費用・時間・リスクの比較

5-1. 自分でやる場合

  • お金:法定費用+証明書取得の実費(例:知事許可の新規申請9万円など)(引用元:愛知県PDF 愛知県公式サイト
  • 時間:手引き読み込み、資料収集、窓口相談、補正対応
  • リスク:要件の読み違い、資料不足による補正長期化

5-2. 行政書士に頼む場合

  • お金:上記に加えて報酬が発生
  • 時間:資料収集の協力は必要だが、設計・組み立ての負担が減る
  • リスク:要件判断・資料の見せ方を設計して手戻りを減らしやすい
    (※どこまで代行してくれるか、実績・専門性は事前確認推奨)

6. 【チェックリスト】あなたはどっち向き?(5分診断)

YESが多いほど「自力向き」、NOが多いほど「依頼向き」です。

□ 経管・営業所技術者等が誰か、要件の根拠を自分で説明できる
□ 裏付け資料(契約書、請求書、工事経歴、資格証等)が整理できている
□ 平日日中に窓口対応・証明書取得の時間を確保できる
□ 補正が複数回になっても落ち着いて対応できる
□ 取得時期が多少ずれても致命的ではない

目安

  • YES 4〜5:自分で申請しても成功しやすい
  • YES 2〜3:要件チェックだけ行政書士に相談、も有効
  • YES 0〜1:最初から依頼の方が安全

まとめ:判断基準は「能力」より「状況」。迷うなら“要件確認だけ”でも価値がある

建設業許可は自分で申請できます。東京都の案内でも本人申請が想定されています。(引用元:東京都都市整備局東京都土木管理情報システム
ただし、難所は「要件の判断」と「証明の組み立て」です。期限がある、要件がグレー、資料が散らばっている
——この条件が揃うほど、行政書士に頼むメリットが大きくなります。

「まず要件だけ確認したい」なら、丸投げではなく “要件確認+不足資料の洗い出し”だけ依頼するのも現実的です。

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