更新を忘れても「すぐ廃業」ではないが、放置は危険
建設業許可は、取得したら終わりではなく5年ごとに更新が必要です(国土交通省「建設業許可(建設業法第3条)」)。国土交通省
忙しさで更新時期を見落としてしまうと、取引先から「許可証の有効期限が切れていませんか?」と指摘されたり、最悪の場合は“無許可”扱いとなって工事を請け負えなくなったりします。
この記事では、①期限前でまだ間に合う場合と②すでに期限を過ぎた場合に分けて、今から取るべき行動を整理します。初めて許可を取り直す可能性が出たときは、こちらの記事も参考になります。
(建設業許可の新規取得の流れ|申請前に確認すべきポイント)
結論:更新を忘れると「失効」する。期限前なら“みなし有効”で救われる場合も
- 建設業許可は、更新を受けないと期間の経過で効力を失います(建設業法第3条第3項:e-Gov法令検索 )。 e-Gov 法令検索
- ただし、有効期間の満了日までに更新申請を出していて、処分(許可・不許可)が間に合っていない場合は、処分が出るまで従前の許可が有効とされます(建設業法第3条第4項に関する国交省資料:国土交通省「国土交通大臣許可に係る許可証明書の取扱いについて」)。 国土交通省
ポイントは「満了日までに申請が受理されているか」です。
建設業許可の更新期限:いつまでに申請が必要?
更新申請は、原則として有効期間満了日の30日前までに許可申請書を提出する必要があります(建設業法施行規則第5条:e-Gov法令検索 )。e-Gov 法令検索
※受付開始時期(何か月前から出せるか)は、知事許可/大臣許可や自治体運用で差があるため、管轄窓口の案内を必ず確認してください。
有効期間の確認方法(最優先でやる)
- 許可通知書(許可番号・許可年月日・有効期間)を確認
- 手元にない場合は、管轄の建設業許可窓口に確認(会社名・許可番号で照会できることが多い)
【期限前】まだ有効期間内なら、今すぐやること(最短ルート)
1)“満了日”と“30日前”を今日の時点で確定する
まずは「満了日」と「提出期限(満了日の30日前)」をカレンダーに落とします(建設業法施行規則第5条/e-Gov )。e-Gov 法令検索
ここが確定しないと、優先順位が付けられません。
2)更新申請に必要な前提:“積み残し届出”を潰す
更新申請では、過去の手続(例:決算変更届、役員・所在地・技術者等の変更届)が未提出だと、受付時に補正や追加提出が発生し、期限に間に合わない原因になります。
都道府県ごとに運用は違いますが、「更新=過去5年の体制・届出が整っていることを前提に審査する」という実務は共通です。処理期間のイメージは東京都の手引き等でも示されています(東京都都市整備局「建設業許可の申請(手引)」)。東京都都市整備局
3)新しい許可通知が間に合わないときの説明(取引先対応)
満了日までに更新申請が受理されていれば、処分が出るまで従前許可が有効とされるため(建設業法第3条第4項の趣旨)、取引先に「更新申請中」であることを示す資料(受付印のある控え等)で説明できる場面があります(国土交通省「国土交通大臣許可に係る許可証明書の取扱いについて」)。国土交通省
【期限後】すでに切れてしまった場合:基本は「更新」ではなく「新規(取り直し)」
有効期間が満了してしまうと、建設業許可は更新できず、失効します(建設業法第3条第3項:e-Gov )。e-Gov 法令検索
この場合の現実的な対処は次の2つです。
1)まず「無許可で請け負っていないか」を止血する
失効後に、許可が必要な工事(軽微な工事の範囲を超えるもの等)を請け負うと、無許可営業のリスクが生じます。
「今受けている案件が許可が必要な規模か」を最優先で棚卸ししてください(許可制度の基本・有効期間:国土交通省 )。国土交通省
2)管轄窓口に相談し、最短の「新規申請」ルートに乗せる
失効後は、基本的に新規申請(取り直し)になります。
新規申請では、更新よりも確認事項・添付書類が増えたり、審査期間が長くなったりすることがあります(例:東京都の手引では、知事許可は受付後「25日(閉庁日除く)」、大臣許可は標準で「4か月」等の目安が示されています:東京都都市整備局 手引 )。東京都都市整備局
よくある勘違い(トラブルが増えるので要注意)
勘違い①「期限が過ぎても、出せば更新扱いになる」
更新の期限(満了30日前まで)を過ぎた状態だと、そもそも更新として扱えない(=失効→新規)になりやすいので、“出せば何とかなる”と考えるのは危険です
(建設業法施行規則第5条:e-Gov /、失効:建設業法第3条第3項/e-Gov )。e-Gov 法令検索+1
勘違い②「更新申請さえ出せば、いつでも工事していい」
“みなし有効”が働くのは、満了日までに更新申請が受理されていることが前提です(国土交通省資料 )。国土交通省
期限後に出しても、みなし有効には乗れません。
更新忘れを防ぐ実務対策(次の5年のために)
- 許可番号ごとに「満了日」「30日前期限」を一覧化し、毎年の決算変更届とセットで管理する
- 役員・所在地・技術者の変更が出たら“その都度”届出(更新直前に詰む原因を消す)
- 取引先から許可提示を求められる会社は、更新3〜4か月前には準備を開始(自治体の審査・補正を見込む)
まとめ:今日やるべきことは「満了日の確認」と「期限前/期限後の分岐」
- 期限内:30日前ルールを逆算し、更新申請+積み残し届出の解消へ(根拠:建設業法施行規則第5条/e-Gov)e-Gov 法令検索
- 期限後:失効→新規申請の検討。まず無許可リスクを止血(根拠:建設業法第3条第3項/e-Gov)e-Gov 法令検索
更新が間に合うか/新規になるか、1回で判断します
「満了日が迫っている」「もう切れてしまったかもしれない」「取引先に急いで説明が必要」——この手のトラブルは、初動(今日の判断)が一番大事です。
状況を伺い、①更新で間に合うか、②新規が必要か、③今止めるべき案件はあるか、を整理します。

