MENU

産廃業許可はどの都道府県で必要?複数県対応の注意点

産廃業許可は どの都道府県で必要?複数県対応の『注意点』を解説

産業廃棄物収集運搬業の許可について、
「1つの県で許可を取れば全国で使える」
と誤解されているケースは非常に多く見られます。

しかし実際には、産廃業許可は都道府県ごとに必要であり、
現場や処分場が複数県にまたがる場合、複数の許可が必要になるケースも少なくありません。

本記事では、

  • 産廃業許可が必要となる都道府県の考え方
  • 複数県対応が必要になる代表的なケース
  • 複数県対応で注意すべき実務上のポイント

を、法令の根拠を確認しながら分かりやすく解説します。


目次

結論:産廃業許可は「運搬に関係する都道府県ごと」に必要

許可は全国共通ではない

まず押さえておくべき重要なポイントは、
産廃業許可は全国共通の許可ではないという点です。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、
都道府県知事(または政令市長)が個別に出す許可であり、
1つの都道府県で取得した許可を、他の都道府県で使うことはできません。

(引用元:e-Gov|廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条


判断のポイントは「どこからどこへ運ぶか」

産廃業許可が必要な都道府県を判断する際の基本は、

  • 産業廃棄物を積み込む場所(排出地)
  • 産業廃棄物を降ろす場所(処分地・積替え保管場所)

です。

この「運搬の始点と終点」に関係する都道府県で、
それぞれ許可が必要になります。


産廃業許可が必要になる都道府県の基本ルール

原則:排出地と処分地の都道府県で必要

産業廃棄物収集運搬業の許可は、原則として、

  • 排出地のある都道府県
  • 処分地(または積替え保管地)のある都道府県

両方で必要になります。

たとえば、

  • 東京都の現場で産廃を回収し
  • 埼玉県の処分場へ運ぶ

場合は、東京都と埼玉県の両方の許可が必要になるのが原則です。

(引用元:環境省|産業廃棄物処理業許可制度


政令市が関係する場合の注意点

産業廃棄物の許可では、
政令指定都市が独自に許可権限を持つ場合があります。

例えば、

  • 県内の政令市で排出される場合
  • 政令市内に処分場・積替え保管施設がある場合

には、

  • 都道府県の許可
  • 政令市の許可

別々に必要になるケースもあります。

この点を見落とすと、
「許可を取ったつもりが一部無許可だった」という事態になりやすいため注意が必要です。


複数県の産廃業許可が必要になる代表的なケース

現場(排出地)が複数県にある場合

建設業・解体業・リフォーム業では、

  • 東京都の現場
  • 神奈川県の現場
  • 千葉県の現場

といったように、現場が複数県にまたがるケースが少なくありません。

この場合、それぞれの県で産業廃棄物を収集するため、
各都道府県ごとに許可が必要になります。

産廃業許可が必要かどうかの基本判断については、
次の記事で詳しく解説しています。
(内部リンク:「産業廃棄物収集運搬業の許可が必要なケースとは?業種別に解説」)


処分場が県外にある場合

自社の活動エリアは1県内でも、

  • 処分場が隣県にある
  • 指定処分場が県外しかない

という理由で、処分地の県の許可が必要になるケースがあります。

「回収は県内だから大丈夫」と考えてしまい、
処分地側の許可を見落とすのは非常に多いミスです。


元請・取引先の都合でエリアが広がる場合

元請企業や取引先の要望により、

  • 一時的に別の県の現場を請け負う
  • スポット的に県外処分を行う

といったケースでも、無許可で運搬することはできません

たとえ一度きりであっても、
業として行う以上、許可が必要と判断される可能性があります。


「この場合はどこで必要?」よくある判断パターン

A県で回収し、B県で処分する場合

  • A県:収集運搬業許可が必要
  • B県:収集運搬業許可が必要

2県分の許可が必要


A県からB県を通過してC県で処分する場合

  • 通過するだけのB県:原則不要
  • 排出地A県・処分地C県:許可が必要

ただし、積替え・保管を行う場合は別途許可が必要になります。


自社倉庫で積替え保管を行う場合

積替え保管を行う場合は、

  • 通常の収集運搬業許可
  • 積替え保管を含む許可

が必要となり、要件も厳しくなります。


複数県対応で注意すべきポイント【重要】

申請書類・要件は県ごとに異なる

産廃業許可は、
基本ルールは同じでも、運用や提出書類は自治体ごとに異なるのが実情です。

  • 手数料
  • 提出方法
  • 審査期間

も異なるため、1県分の感覚で進めると混乱しやすくなります。


取得時期をずらすリスク

「まず1県だけ取って、他は後で」という進め方をすると、

  • 一部の業務が無許可状態になる
  • 取引先から指摘を受ける

といったリスクがあります。

事業エリアが明確な場合は、
最初から複数県同時に取得する方が安全なケースもあります。


更新・管理が煩雑になる

複数県の許可を持つと、

  • 更新時期
  • 許可番号
  • 変更届出

の管理が煩雑になります。

更新忘れによる失効は、
無許可状態と同じ扱いになるため注意が必要です。


複数県の産廃業許可を取るときの考え方

今後の事業展開を見据えて考える

  • 今後エリアを広げる予定があるか
  • 元請案件が増える可能性があるか

を踏まえて、必要な県を整理することが重要です。


最初にどの県を優先すべきか

一般的には、

  • 現在の主な排出地
  • 今後の売上比率が高いエリア

から優先的に取得するのが現実的です。


まとめ

産廃業許可は、

  • 都道府県ごとに必要
  • 複数県対応は珍しくない
  • 判断基準は「排出地」と「処分地」

という特徴があります。

仕組みを理解せずに進めると、
知らないうちに無許可運搬になるリスクが高まります。


👉 どの都道府県で許可が必要か迷っている方へ

  • 自社の業務ではどの県が必要か
  • 複数県対応をどう進めるべきか
  • 同時申請と段階取得、どちらが良いか

を整理したい方は、専門家に一度確認することをおすすめします。
【無料相談はこちら】

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次